補償コンサルタントとは
公共事業を施行するには、土地を取得したり、建物などを移転したりする必要が生じ、国、地方公共団体等は正当な補償を行います。所有権や借家人等の関係人に生じる損失の補償やこれらに関連する業務を国、地方公共団体等の起業者から受注したり、請け負ったりする者(法人または個人)を補償コンサルタントといいます。
補償コンサルタントの行う業務は、8つの部門に分かれていますが、それぞれの補償コンサルタントが最も得意とする部門の業務を受注したり、請け負うこととしています。
補償とは
「補償」とは、公共事業を実施するには土地を取得したり、事業に支障となる建物等を移転してもらったりしますが、簡単にいいますとこの場合の土地代金や建物等の移転料がこれに当たります。
これらの費用(補償)は、国民の税金を財源とし、起業者である国、地方公共団体等から支払われます。損失と補償のあるべき関係を表すと右のとおりとなります。
■公共事業を支える補償コンサルタント
公共事業を計画的に、しかも着実に実施していくため
には、その前提となる用地が円滑に確保されることが
不可欠といわれています。
昔から用地の取得が完了すれば、事業も9割かた完成したも同じといわれて
います。補償コンサルタントは、土地所有者・その他関係人の協力を得なが
ら、事業が計画的かつ着実に実施されるよう、用地の確保という面から起業
者をサポートしていることになります。つまり、公共事業を用地の面から支
えているといっても過言ではないでしょう。
■登録により信用が確保される補償コンサルタント
「補償コンサルタント」は、国土交通大臣に登録することにより、最も得意とする業務が周知され、しかも財務状況、
補償業務経歴等について審査を受けているので信用が確保されています。登録した補償コンサルタントには、それ
ぞれの登録部門に専任の補償業務管理者を置くことにより適正な調査及び成果品を確保することとしています。
登録部門別 | 登録者数 | |
1 | 土 地 調 査 | 1,945 |
2 | 土 地 評 価 | 251 |
3 | 物 件 | 1,636 |
4 | 機 械 工 作 物 | 390 |
5 | 営業補償・特殊補償 | 746 |
6 | 事 業 損 失 | 934 |
7 | 補 償 関 連 | 370 |
8 | 総 合 補 償 | 215 |
合 計 | 6,487 |